働く前に知っちょこう
~職場のトラブル、一人で悩んでいませんか~
県では、労働問題に関する様々な相談に応じ、問題の解決に向けたアドバイスを行なうため、
県内4箇所(宮崎、日南、都城、延岡)に中小企業労働相談所を設置しています。
相談は無料です。お気軽に御相談ください。
労働相談 Q&A(事例10選)
労働契約
- Q就職先の勤務時間や休暇などの労働条件がはっきりしません。会社は教えてくれないのでしょうか。
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A
労働契約を締結する際は、できる限り書面で確認することとされていますが(労働契約法4条)、...
労働契約を締結する際は、できる限り書面で確認することとされていますが(労働契約法4条)、賃金、労働時間その他の労働条件は明示しなければならず、特に一定の労働条件は、労働条件通知書を交付することが義務づけられています(労働基準法15条)。
【労働契約について】
労働者が使用者に使用されて働き、使用者がこれに対して報酬(賃金)を支払うという内容の、労働者と使用者の合意を「労働契約」といいます。労働基準法
必ず書面を交付しなければならない労働条件(労働基準法15条)
- 労働契約の期間に関する事項
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- 就業場所、従事する業務に関する事項
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制労働の場合の就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当や臨時の賃金を除く。)の決定・計算・支払の方法、締切り及び支払の時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
【就業規則について】
使用者が、労働者の賃金、労働時間などの労働条件や職場の規律などを定めたものを「就業規則」といいます。
常時10人以上の労働者(パートタイム労働者、契約社員、嘱託など含む。)を使用する使用者は、必ずこれを作成し、労働者側の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出ることが義務づけられています。
また、就業規則は、常時、事業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって労働者に周知することが義務づけられています。
なお、就業規則に記載しなければならない事項は法律で定められています。就業規則に必ず記載を要する事項(労働基準法89条)
- 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制労働の場合の就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当や臨時の賃金を除く。)の決定、計算、支払の方法、締切り、支払時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
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就業規則
- Q就業規則の作成や変更は、会社が自由に行えるものでしょうか。
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A
就業規則は会社が自由に作成や変更をすることはできますが、法令や労働協約に反することはでき...
就業規則は会社が自由に作成や変更をすることはできますが、法令や労働協約に反することはできません(労働基準法92条)。
また、会社は、合理的な理由がある場合を除いては、原則として労働者と合意することなく就業規則を変更し、労働条件を不利益に変更することはできません(労働契約法9条、10条)。 - すべて読む
辞職・解雇
- Q退職願を会社に提出しましたが、辞めさせてくれません。会社の承諾がなければ辞められないのでしょうか。
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A
労働者には、退職の自由が保障されており、期間の定めのない労働者が会社に申し出て退職する方...
労働者には、退職の自由が保障されており、期間の定めのない労働者が会社に申し出て退職する方法としては「合意解約」と「辞職」があります。
「合意解約」は、労使の合意により労働契約を終了するもので、労働者が退職願により合意解約を申込み、会社が承諾して成立します。
「辞職」は、労働者が退職届により一方的に解約を告知し会社が受理することにより効力を生じます。雇用の期間が定められていないときは、退職願を会社が承諾しなくても、労働者はいつでも解約の申入れができ、解約申入れの日から2週間経過することによって退職することができます(民法627条)。
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- Q職場の風紀を乱すからと突然解雇されました。納得できないのですが、辞めなければなりませんか。
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A
会社による一方的な労働契約の解約、すなわち「解雇」には、働く人を守るために法律により一定...
会社による一方的な労働契約の解約、すなわち「解雇」には、働く人を守るために法律により一定の制限が設けられています。
解雇は、労働者の生活に影響があるため、労働基準法では、一定の事由がある場合の解雇の制限(同法19条)や、解雇する場合の予告手続を義務づけています(同法20条)。また、解雇の理由についても会社に解雇理由証明書を請求することができます(同法22条)。さらに、解雇の効力については、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権の濫用として無効となります(労働契約法16条)。
解雇が納得できない場合は、労働局等へのあっせん申立や、裁判所への労働審判などにより地位確認(解雇無効確認)を求めるなどの対応策を講じることができます。 - すべて読む
- Q1年の有期労働契約で採用になりました。示された労働時間と違って残業時間が長く、また、賃金も低いため、すぐにも退職したいと思いますが、有期労働契約期間中の退職は難しいと聞いています。損害賠償を請求されないでしょうか。
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A
有期労働契約の場合は、やむを得ない事由があれば直ちに退職することができますが、その事由が...
有期労働契約の場合は、やむを得ない事由があれば直ちに退職することができますが、その事由が労働者の過失で生じたものであるときには会社に対して損害賠償の責任を負うとされています(民法628条)。
しかし、その事由が本件のような会社の契約違反によるものであれば、退職しても過失による責任を問われることはありません。また、労働基準法では、明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者は即時に労働契約を解除することができることを認めています(同法15条2項)。
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賃金
- Q数か月前から給料の一部しか払ってもらえなくなりました。どうすればよいですか。
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A
給料・手当・賞与など、名称を問わず、労働の対価として使用者から労働者へ支払われるすべての...
給料・手当・賞与など、名称を問わず、労働の対価として使用者から労働者へ支払われるすべてのものを賃金といいます。賃金は、労働者の生活維持に欠かすことのできないものですから、労働基準法により次のとおり賃金支払いの5原則が定められています。(同法24条)
- 通貨払いの原則(現金で支払うこと)
- 直接払いの原則(直接本人に支払うこと)
- 全額払いの原則(天引きは許されないこと)
- 毎月1回以上払いの原則
- 一定期日払いの原則
(※ただし、法令に別段の定めがある場合や、労使協定がある場合などには例外が認められる。)
賃金の不払は、契約違反のみならず、労働基準法24条に違反しますので、不払がある場合には、請求する金額を確定した上で速やかに会社に支払を請求し、それでも支払がなければ、労働基準監督署に申告してください。また、裁判所に不払賃金の支払を求める訴訟や労働審判手続などの申立てをする対応策などがあります。
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- Q時間外労働や休日労働をした場合、割増賃金はどのように計算するのですか。また、深夜労働をした場合は、どうなりますか。
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A
労働基準法は、法定労働時間が1週40時間、1日8時間(同法32条)、法定休日が週に1日(同法35条)と...
労働基準法は、法定労働時間が1週40時間、1日8時間(同法32条)、法定休日が週に1日(同法35条)と定めています。
この法定労働時間を超えて労働した時間、法定休日及び午後10時から午前5時までの深夜に労働した時間は、割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金は、時間外労働は通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で、法定休日労働は3割5分以上の率で、深夜労働は2割5分以上の率で計算します(労働基準法第37条)。
労働時間は会社がタイムカードなどにより把握管理する義務がありますが、会社が管理せず、又は管理しても改ざんしている場合は、労働時間が分からず割増賃金が計算できませんので、労働者自ら毎日の労働時間を記録し、証明することが必要になります。以上は基本的なことですが、実際の計算は、就業規則、賃金規定、労働契約の労働条件、給与支給明細書等を含めて検討する必要がありますので、労働相談所等でアドバイスを受けるのが適切かと思います。
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- Q会社が残業代を支払ってくれません。経営が苦しいから我慢してくれと頼まれますが、不払いは仕方がないのですか?
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A
「経営が苦しい」ということは、不払いの理由にはなりません。...
「経営が苦しい」ということは、不払いの理由にはなりません。
残業代が支払われない場合は、請求し、それでも会社が支払わないときは、労働基準法違反として労働基準監督署へ申告することができます(労働基準法37条、104条)。 - すべて読む
年次有給休暇制度
- Q「うちの会社には年休はない」と言われましたが、年休は取得できないのでしょうか。
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A
年休は労働基準法39条により労働者に権利として付与されたものであり、これを会社が否定したり...
年休は労働基準法39条により労働者に権利として付与されたものであり、これを会社が否定したり、付与日数を短縮したりすることは許されません(労働基準法第13条)。
年休は、6か月間継続勤務し、全労働日(労働義務のある日)の8割以上出勤するという要件を満たせば、法律上当然に年休が発生します。
年休を取得するには、労働者が取りたい日を特定して、使用者に請求する必要があります。
なお、請求する際に利用目的を会社に伝える必要はなく、どのように使うかも自由です。使用者は原則として、労働者が請求する日に年休を与えなければなりません。
ただし、労働者が請求した時季に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者には他の時季に変更できるという時季変更権が与えられています。 - すべて読む
労働保険
- Q会社が労災保険を申請してくれません。どうすればよいのでしょうか。
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A
会社は、被災した労働者や遺族が労災保険の申請をすることができないときは、手続を行うことが...
会社は、被災した労働者や遺族が労災保険の申請をすることができないときは、手続を行うことができるように助力しなければなりせん。
また、必要な証明を求められたときは証明しければならないとされていますが(労働者災害補償保険法施行規則23条)、会社の助力が得られなければ、労災保険の申請は、被災した労働者等が療養補償給付や休業給付など給付の種類ごとに定められた請求書に所定の事項を記載して労働基準監督署長に申請します。請求書には賃金や災害発生状況など会社の証明が必要な事項がありますので、会社に協力を求めることになりますが、会社が必要な証明をしてくれない場合でも申請することはできます。
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中小企業労働相談所の御案内
宮崎中小企業労働相談所(所管区域:宮崎市、西都市、東諸県郡、児湯郡)
- 場 所
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宮崎市橘通東2丁目10-1
宮崎県庁8号館雇用労働政策課内
- 受付時間
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月曜~金曜(祝祭日を除く平日)
8時30分~正午及び13時~17時
- 連絡先
- 0985-44-2618
日南中小企業労働相談所(所管区域:日南市、串間市)
- 場 所
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日南市戸高1-12-1
日南県税・総務事務所内(総務商工センター)
- 受付時間
-
月曜~金曜(祝祭日を除く平日)
8時30分~正午及び13時~17時
- 連絡先
- 0987-22-2714
都城中小企業労働相談所(所管区域:都城市、小林市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡)
- 場 所
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都城市北原町24-21
都城県税・総務事務所内(総務商工センター)
- 受付時間
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月曜~金曜(祝祭日を除く平日)
8時30分~正午及び13時~17時
- 連絡先
- 0986-23-4518
延岡中小企業労働相談所(所管区域:延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡)
- 場 所
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延岡市愛宕町2-15
延岡県税・総務事務所内(総務商工センター)
- 受付時間
-
月曜~金曜(祝祭日を除く平日)
8時30分~正午及び13時~17時
- 連絡先
- 0982-33-2862
労働に関するお困り事については、以下のホームページ等も参考となりますので、御覧ください。
大阪府HPへリンク |
「労働者・使用者のみなさまに役立つ啓発冊子・リーフレット等」 http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/keihatusahi-refureto/ |
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広島県HPへリンク |
「わーくわくネットひろしま 労働相談Q&A」 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa.html |
福岡県HPへリンク |
「労働相談」 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/roudousoudantuika-itiran.html |